給 与 規 則

第2章  賃金の構成
 
第1節  賃金の体系
 
 第2条 (賃金体系)
     賃金の体系は下記の通りです。

・・・・・ 賃金体系
 
第2節  基 本 給
 
 第3条 (基本給)
     基本給は各人が事業主と労働契約を結ぶ際に決められた月給及び
     日給とします。
 
第3節  基準内手当
 
 第4条 (精勤手当)
     1.賃金計算期間における所定就業総時間を全勤した者に下記の
       基準によって精勤手当を支給する。
        月給者 = 月額賃金の20分の1日分
        日給者 = 日額1日分
 
     2.遅刻、早退は3回で1日の欠勤とみなします。
 
     3.けん責、減給、出勤停止等の懲戒処分を受けた者には、
       その月分は支給しません。
 
 第5条 (通勤手当)
      会社から片道2q以上の距離に居住し、バス、電車等の
      公共交通機関の定期券を購入して通勤する者に対しては購入実費の
       100%を通勤手当として支給します。
 
 第6条 (家族手当)
      扶養家族とは、他に生計の途がなく、主として当該従業員の収入に
      よって生計を維持する、次に掲げる人をいいます。
      イ.配偶者(内縁を含む)          ¥3000
      ロ.満60才以上の同居する直系尊属     ¥2000
      ハ.満18才未満の直系卑属         ¥2000
        但し配偶者及び年金受給者は、其の収入により判定を
        行うものとし、判定基準は所得税法に定める扶養家族の
        規定を準用する
 
第4節  基準外手当
 
 第7条 (時間外勤務手当)
      時間外勤務を命ぜられた者には、時間外1時間について第12条に
      定める基準賃金の25%を加給します。
 
 第8条 (深夜作業)
      午後10時から翌日午前5時迄の間の勤務を命ぜられた者には
      勤務時間1時間につき基準賃金の50%を加給します。
 
 第9条 (休日出勤手当)
      休日の勤務を命ぜられた者には、その実働に応じて1時間につき
      第14条に定める基準賃金の35%(法定休日=日曜日)及び
      25%(法定外休日)を加給します。
      イ・振替休日を予め定めている場合には、この手当は支給しません。
      ロ・時間外勤務手当と、この手当は重複して支給しません。
 
第10条 (基本給の形態)
      基本給の形態は、月給制及び日給制とします。
 
第11条 (賃金計算の事例)
    @ 前条の基本給に関係なくその賃金計算期間内において下記の
      何れかに該当する時は、月給者については基本給の1/20
      日給者においては日額基本給の1/8の時間割計算によって
      控除します。
      イ.入社又は復職出社までの不就業日
      ロ.退職した月の退職日の翌日から計算期間最終までの不就業日
      ハ.就業規則により出勤停止又は懲戒解雇の処分を受けた事により
        生じる不就業日
      ニ.休職期間中の不就業日
    A 月給制の適用を受ける者が賃金計算期間内において全く就業
      しなかった場合には、その月の基本給その他手当は支給しません。
 
    B 会社の命令による休職については本条は適用しません。
 
第3章  賃金の計算及び支払
 
第12条 (計算期間)
      賃金計算期間は、前月21日から当月20日までを1ケ月として
      計算します。
 
第13条 (支給日)
      賃金の支給日は毎月25日とします。
      支給日が休日の時は、その前日に繰り上げて支給します。
 
第14条 (支払方法)
      賃金は金額を通貨で直接本人に支給します。
 
第15条 (基準賃金)
      割増賃金計算の基礎として基準賃金を次の通り定めます。
         月給制の場合の1時間当り基準賃金
          月  額
          160
         日給制の場合の1時間当り基準賃金
          日  額    精勤手当
            8       164
 
第16条 (時  期)
      基本給の改訂は年1回として毎年4月21日現在の在職者について行います。